領空侵犯をした航空機に対してはの対応は日本国憲法第9条とは関係がない。
領空は領海がすべての船舶に自由航行権があるのと違い、国際慣習法上領空沿岸国が排他的主権を持っている。
よって、わが国においても日本国憲法第9条に関係なく、領空において主権を主張する措置をとることが可能だ。
しかし、わが国は領空侵犯機を撃ち落すということはできない。
なぜなら、自衛隊法における自衛隊が領空侵犯旗に対しとりうる措置は次のとおりだからである。
(領空侵犯に対する措置)
第八十四条 防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、
自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措置を講じさせることができる。
つまり、領空侵犯に対し強制着陸か退去させるかのどちらかしかできないこととなる。
日本国憲法第9条には関係がなく自衛隊法の不備で撃ち落せないだけだ。
なお、国際法上、領空侵犯気に対してどのようにしてよいかは、民間機に関してはシカゴ条約で明文化されている。
しかし軍用機に関しては国際慣習によっており、どこまで許されるかは、力関係しだいだ。
わが国が自衛隊法を改正して領空侵犯機を撃ち落せるようにしたとしても、世界の警察である米国は許される行為がわが国も同様に許されるわけではない、ということを知っておかなければならない。
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