>>7>>9>>12 >>3のリンク先でコメントが書き込めるし、チャットもあるらしいから、そこに直接文句を言った方が良い。
映像に航空無線を加えて配信しているのは、空港の運営会社だと思うけどね…
(生中継といっても、実際の通信電波から1分程度の遅れを持たせた二次配信)
仮に空港の運営者や国交省の航空局が二次配信しているとしたら、
「操縦士等の無線技術の向上と教育を目的とする、混信を招き得ない手段による二次配信」という事を命題にすれば、
電波法59条の条文は適用されないんじゃないのかな…
但し、「運用管内存在する航空機局および当該無線局が非常事態を宣言した場合には二次配信を中止しなければならない」などの制約の上でやっている事だと思うけど。
これに文句を言い出したら事故調査報告書にも無線の交信記録を一切記載できなくなるし、
ドキュメンタリー番組の「メーデー」シリーズ(JAL123便の放送回)の放送やJAL123便事故の関連著書も違法になるよ。
(事故調査報告書を元にしているモノは合法だが、ネット上に勝手にアップされた無線交信の録音を元にしたモノは違法)。
(秘密の保護)
第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信
(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)
を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
電波法 第59条の「法律に別段の定めがある場合」→ 電波法 第4節 無線局の運用の特例 第70条の7、8と9
電波法 第4節 無線局の運用の特例
(登録人以外の者による登録局の運用)
第70条の9 登録局の登録人は、当該登録局の登録人以外の者による運用が電波の能率的な利用に資するものであり、
かつ、他の無線局の運用に混信その他の妨害を与えるおそれがないと認める場合には、
当該登録局の登録が効力を有する間、当該登録局を自己以外の者に運用させることができる。
ただし、登録人以外の者が第27条の20第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
《追加》平19法136
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